農用地区域内の農地に農業用施設等を設置したいとき
農用地区域内の用途変更願
- 概要
- 農用地区域(農業振興のため、農用地として利用すべき土地であると設定した区域)にある自己所有農地上に、自己用農業用施設を設置する場合には「農用地区域内の用途変更」の願出が必要です。
願出面積が200平方メートル以上である場合は、農業委員会への転用許可申請も必要です。(200平方メートル未満の場合は転用許可を要しませんが、願出に必要な書類一式の写しを提出してください。)
ただし、以下の場合は「農用地区域内の用途変更」にはあたりませんので、「農用地区域からの除外の願出」が必要です。- 自己用住宅に隣接した農地に、自己用農業用施設を設置する場合
- 願出及び交付場所
- 市役所東館4階 農政企画課
随時受付 - 願出に必要なもの
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- 農用地区域内の用途変更願
- 付近見取図
- 公図
願出地の公図(周囲の状況(隣接地の地目及び所有者、耕作者、残農地の取排水等)を記入)
分筆を必要とする場合は、その予定線が記入されていること。 - 農業用施設等利用計画書
- 配置計画図
- 願出地の利用計画図(建物の配置、農業機械の数量、配置等)
- 既存敷地の利用状況図(建物の配置、農業機械の数量、配置等)
- 現況写真
願出地の現況写真、及び既存地の現況写真 - 願出地の土地全部事項証明書
- 住民票(市外に居住している場合、土地全部事項証明書に記載の住所と異なる場合)
- 所有農地見取図
すべての所有農地を住宅地図等に記入したもの(付近見取図に記入しても可)
提出部数(番号順に並べてクリップ止めで提出してください)正本1部 - 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき
概要は「埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき」のページご覧ください。
申請書等
農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域内の用途変更願
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農政企画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。