農用地区域内の農地に農業用施設等を設置したいとき

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ページ番号1005860  更新日 2023年1月6日

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農用地区域内の用途変更願

概要
農用地区域(農業振興のため、農用地として利用すべき土地であると設定した区域)にある自己所有農地上に、自己用農業用施設を設置する場合には「農用地区域内の用途変更」の願出が必要です。
願出面積が200平方メートル以上である場合は、農業委員会への転用許可申請も必要です。(200平方メートル未満の場合は転用許可を要しませんが、願出に必要な書類一式の写しを提出してください。)
ただし、以下の場合は「農用地区域内の用途変更」にはあたりませんので、「農用地区域からの除外の願出」が必要です。
  • 自己用住宅に隣接した農地に、自己用農業用施設を設置する場合
願出及び交付場所
市役所東館4階 農政企画課
随時受付
願出に必要なもの
  1. 農用地区域内の用途変更願
  2. 付近見取図
  3. 公図
    願出地の公図(周囲の状況(隣接地の地目及び所有者、耕作者、残農地の取排水等)を記入)
    分筆を必要とする場合は、その予定線が記入されていること。
  4. 農業用施設等利用計画書
  5. 配置計画図
    • 願出地の利用計画図(建物の配置、農業機械の数量、配置等)
    • 既存敷地の利用状況図(建物の配置、農業機械の数量、配置等)
  6. 現況写真
    願出地の現況写真、及び既存地の現況写真
  7. 願出地の土地全部事項証明書
  8. 住民票(市外に居住している場合、土地全部事項証明書に記載の住所と異なる場合)
  9. 所有農地見取図
    すべての所有農地を住宅地図等に記入したもの(付近見取図に記入しても可)
※この他、内容確認のため、上記以外の書類も提出していただく場合があります。
提出部数(番号順に並べてクリップ止めで提出してください)正本1部
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき

概要は「埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき」のページご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農政企画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。