農業委員会事務の概要

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ページ番号1007237  更新日 2023年1月6日

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農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。

農業委員会の目的

農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与する。

農業委員会の所掌事務

  • 農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に基づく、農地の売買、貸借、転用や遊休農地、農地台帳の整備などに関する事務
  • 農地の利用や権利関係についてのあっせん及び争議の防止
  • 農業生産、農業経営の合理化
  • 農業に関する情報提供

農地利用状況調査(農地パトロール)

農業委員会では、優良農地の確保と農地の有効利用を図るため、毎年農業委員などによるすべての農地の利用状況調査を実施し、遊休農地の発生防止の啓発や指導を行っております。
また、遊休農地解消のため、農地をお持ちの方などへ今後の農地利用について意向調査を行います。

農業者年金

将来の農業者年金受給が老後生活の安心と安定への展望に結びつき、担い手の確保を図ることを目的としています。

全国農業新聞[毎週金曜日発行・月額700円(送料・税込)]

全国農業新聞は、農業者の公的機関である農業委員会系統組織が、農業者の立場で発行している農業総合専門誌です。
農政の動きをタイムリーに伝え、暮らしと経営に役立つ情報や北陸版・北信越版では、富山県のみならず近県の農業に関する情報をお届けしています。
〔購読の申込みは、農業委員会事務局まで(電話076-443-2128)〕

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。