農地法第3条手続き・許可基準

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ページ番号1007241  更新日 2024年3月5日

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農地等の権利移動には農地法第3条の許可が必要です。

1.農地の売買、貸借等

農地や採草放牧地について、耕作を目的として売買等により所有権を移転する場合や、賃貸借権、使用貸借権等を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。

許可を受けずに売買契約等を結び対価を支払ったとしても、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ずこの許可書を添付する必要があります。

2.許可申請の手続き

農地の売買等をするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に必要書類を添付し、提出期限までに農業委員会へ提出してください。
申請様式は次のページをご覧ください。

申請書の提出後、農業委員会において農地部会を開催し、許可の可否を決定します。許可書については、農地権利移動等許可予定日以降に交付します。
添付ファイル「令和6年度 農地の権利移動等・転用に係る書類の提出期限、許可及び受理通知日程表(予定)」をご覧ください。

3.農地法第3条の主な許可基準

1.権利の移転や設定できる者が、農作業に常時従事する者、農地所有適格法人の場合

農地法第3条の許可が必要となる権利移動

農地の所有権の移転又は地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権など、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転

農地の取得または貸借等ができる場合の主な要件

1.許可申請時に耕作できる農地であること。

2.農地のすべてを効率的に利用すること。
(機械や労働力等を適切に利用し、すべての農地を効率的に耕作するための営農計画等を持っていること。)

3.必要な農作業に常に従事すること。
(原則、年間150日以上農作業に従事すること。)

4.周辺の農地利用に支障がないこと。
(例:農地を維持管理するための共同活動に協力・参加すること、無農薬栽培等の取組が行われている地域で農薬を使用しない、など。)

5.(農地所有適格法人の場合)農地所有適格法人の要件を満たすこと。

2.権利の移転や設定できる者が、農地所有適格法人以外の法人(一般法人)、農作業に常時従事しない者の場合

農地法第3条の許可が必要となる権利移動

農地の使用貸借権、賃借権の設定

農地の貸借ができる場合の主な要件

1.許可申請時に耕作できる農地であること。

2.農地のすべてを効率的に利用すること。
(機械や労働力等を適切に利用し、すべての農地を効率的に耕作するための営農計画等を持っていること。)

3.周辺の農地利用に支障がないこと。
(例:農地を維持管理するための共同活動に協力・参加すること、無農薬栽培等の取組が行われている地域で農薬を使用しない、など。)

4.契約書に農地を適正に利用しない場合に貸借を解除する旨の条件があること。

5.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。

6.(一般法人の場合)業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に常時従事すること。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。