公民館類似施設(自治公民館)整備資金貸付事業
- 趣旨
- 富山市では、地域コミュニティの拠点である公民館類似施設(自治公民館)の建設に伴う町内会の負担軽減を通じて、地域活動のより一層の活性化を図るため、公民館類似施設(自治公民館)の新築・改築等の整備を行う際に必要な資金の貸付けを行っています。
- 内容
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- 貸付の対象となる施設・経費
- 施設:町内会が整備する施設
- 経費:用地費、敷地造成費、建築費又は取得費
- 貸付要件
- 貸付を受ける町内会が、地方自治法に規定する地縁による団体の認可を受けていること。
- 町内会に施設がなく、又は施設が老朽若しくは狭隘なため、公民館活動に支障をきたしていること。
- 貸付を受けて整備する事業が、貸付を受ける年度内に完了すること。
- 資金の貸付を受けなければ、施設の整備が困難であること。
- 貸付資金の償還能力を有すること。
- 資金の借入について、町内会における総会等の議決を受けていること。
- 市内に居住し、かつ、相当の資力を有すると認められる2人以上の連帯保証人があること。
- この貸付による、貸付残額がないこと(2回目以降の貸付の場合)。
※貸付けを受けるためには、前年度に実施する利用意向調査(毎年8月頃に各市立公民館を通じて調査を行います)において、利用希望有りの回答をしていることが必要となります。
- 貸付金額
1施設につき、100万円以上1,000万円以下 - 貸付割合
対象経費(公民館類似施設建設補助金相当額控除後)の2分の1以内 - 貸付条件
- 利率:貸付年度において、富山県市町村振興基金が富山市に資金を貸付ける際の利率と同率
- 貸付期間:10年以内
- 償還方法:9年以内の元利均等による年賦償還。償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を合計し、初回償還日に償還する。
- 据置期間:資金の貸付を受けた年度内
- 担保権設定:必要に応じて抵当権を設定。
参考 添付ファイル『公民館類似施設整備資金貸付事業 概要』をご覧ください。
- 貸付の対象となる施設・経費
- 申請書類
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- 申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 連帯保証人の収入及び資産を証明する書類
- 連帯保証人の印鑑登録証明書
- 工事等の見積書及び設計図書
- 事業実施に関する町内会会議録の写し
- 地縁による団体の認可書の写し
- その他市が必要と認める書類
- 提出方法
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- 管轄の市立公民館へご提出ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 生涯学習課
〒930-8510 富山市新桜町6番15号 Toyama Sakuraビル
電話番号:076-443-2137
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