1. 一時避難場所
一時避難場所は、災害時に一時的に身を守るために避難する場所(集合・待機する場所)で、主に町内の公民館や公園などがあります。
また、災害の規模が拡大したり、一時避難場所が危険になった時には、大人数を収容できる広域避難場所への避難が必要となります。
2. 指定避難所
指定避難所は、災害時に被害を受け、又は被害を受けるおそれのある時に、一時的に生活するための場所です。なお、災害の規模等に応じて、次の区分を設けています。
| 第1次避難所 | 災害発生時等において第1次に開設する避難所で、主に小学校体育館を指定しています。 |
| 第2次避難所 | 第1次避難所に収容しきれない場合等において、第2次に開設する避難所で、主に中学校体育館を指定しています。 |
| 第3次避難所 | 第1次避難所、第2次避難所が収容しきれない場合等において、第3次に開設する避難所で、主に高等学校体育館等を指定しています。 |
| その他避難所 | 第1次から3次避難所を補って開設する避難場所で、災害の大きさによって、必要に応じて開設します。 |
避難所一覧
3. 津波避難施設
津波注意報、警報が発表された時には、直ちに高台等の安全な場所に避難するとともに、より高いところへの避難が必要です。
津波避難施設 (19kbyte)
4. もしも逃げ遅れたら
もし逃げ遅れたら、自宅や近くの丈夫な建物の高い階に避難し、救助を待ちましょう。
無理をするとかえって危険です。
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