避難所の体系
1. 一時避難
一時避難場所は、災害時に危険を一時的に回避する場所又は集団を形成する場所。一時避難場所は、町内会・自治会、自主防災会が選定する市の公園等とする。なお、大人数の一時避難場所としては広域避難場所がある。
2. 中・短期避難
避難所は、災害時に被害を受け、又は被害を受けるおそれのある市民が応急生活をするための場所。なお、災害の規模等に応じ、次の区分を設ける。
| 第1次避難所 | 災害発生時等において第1次に開設する避難所で、主に小学校体育館。 |
| 第2次避難所 | 第1次避難所に収容しきれない場合等において、第2次に開設する避難所で、主に中学校体育館。 |
| 第3次避難所 | 第1次避難所、第2次避難所が収容しきれない場合等において、第3次に開設する避難所で、主に高等学校体育館等。 |
| その他避難所 | 第1次、第2次、第3次避難所を補完する避難所。 |
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