公共交通沿線リフォーム補助事業

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ページ番号1006647  更新日 2024年4月1日

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公共交通沿線リフォーム補助事業

概要

「公共交通沿線」において、中古住宅の取得または世帯員増加のために住宅をリフォームされる場合に工事費の一部を補助します。

補助対象区域

補助対象となる『公共交通沿線居住推進補助対象地区』については「インフォマップとやま」でご確認ください。

補助額

上限30万円(住宅リフォームにおける対象工事費の10%)

補助事業の要件

共通要件

  • 次のいずれかに該当する、住宅に行うリフォーム工事であること(外構工事を除く)
    • 中古住宅を取得し、新たに自ら居住するために行うもの
      • 所有権登記から1年以内に認定申請を行う必要があります。
    • 自ら居住する自己所有の住宅に対し、同居する者の増加(親族に限る)のために行うもの
      • 認定申請の1年前の日から交付申請の日までの間に、新たに同居する者が転入・転居して居住している必要があります。
      • 認定を受けた後、交付申請を行う前までに何らかの事情で同居する者が増加しなくなった場合、補助金の交付を受けることができません。
  • 補助対象工事費が100万円以上
    • 対象となるリフォームの工事費用で、他の補助事業を利用する場合はその部分の工事費用を除いた額が補助対象工事費となります。
  • 合計所得月額が44万5千円以下(「合計所得月額の算出」を参照ください)
  • 工事施工者が建設業法に基づく建設業の許可を受けていること
    • 工事の種類に応じた建設業の許可を受けている必要があります。
  • 住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)に適合していること
    • リフォームにより新耐震基準を満たす場合も対象になります。
  • 工事の着工前に認定申請を行うこと
  • 他の補助金とは原則併用不可
    • 本補助金は国費が充当されています。同一のリフォーム工事に対し、国の補助事業(子育てエコホーム支援事業やZEH支援事業等)とは併用できません。
    • 他のリフォームに関連した補助事業と本補助事業で対象工事箇所を明確に区別できる場合は、併用可能です。
      (例)
      • 富山市木造耐震改修支援事業(建築指導課 建築指導係)
      • とやまの木が見える家づくり推進事業(森林政策課 森林整備係)
      • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給制度(介護保険課 給付係)
      • 日常生活用具給付等事業(障害福祉課 障害福祉係)
      • 在宅重度身体障害者住宅改善費助成事業(障害福祉課 障害福祉係)
      • ねたきり防止等住宅整備費補助金交付事業(長寿福祉課 長寿福祉係)
    • 「富山市公共交通沿線住宅取得支援事業」との併用申請は可能です。

一戸建て住宅の場合

  • 敷地面積200平方メートル以上
  • 住宅専用面積100平方メートル以上

合計所得月額の算出

合計所得月額とは、満18歳以上の申請者及び同居する者の所得の合計から各種控除を差し引いた額を12で割った金額になります。
※同居する者の増加の場合は、新たに同居する者を除く満18歳以上の者の所得から算出します。

最新年度の所得課税証明書(非課税証明書)を取得し、下記「合計所得月額積算シート」にてご確認ください。
なお、所得課税証明書は6月1日より新年度の証明が発行されるようになりますので、ご注意ください。
※6月1日以降に申請する場合、それ以降に取得した所得課税証明書を提出していただく必要があります。

申請手続き

「申請書等」は、ページ下部よりご確認ください。

認定申請

対象工事の着工前かつ、住宅の取得に伴う所有権保存登記日または同居する者(親族に限る)の増加日から1年以内に申請してください。
認定申請受付後に着工前の状況について市の確認を受ける必要があります。

〔提出書類〕

  • 様式第1号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業計画認定申請書
  • 別紙1 提出書類一覧及び確認事項
    • 確認欄を記入して提出ください。
  • 別紙2 富山市公共交通沿線リフォーム事業計画
  • 見積書
    • 補助対象部分がわかるように記載ください。
  • 付近見取り図
    • 対象住宅の場所がわかるもの
  • 建築年月日がわかる書類
    • 建築基準法に基づく検査済証の写し、新築・増築時の確認済証の写し、住宅の登記簿謄本(原本)等
  • 平面図(計画前および計画後の図面)
    • 対象工事を行う箇所及び対象工事の内容がすべてわかるように記載ください。
  • 床面積の求積図表(戸建て住宅の場合のみ)
  • 構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行う場合のみ)
    • 建築士による耐震診断の診断表等

交付申請

対象工事の完了後かつ住民票の異動後で、事業計画認定通知日から1年以内に申請してください。

〔提出書類〕

  • 様式第8号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業補助金交付申請書
  • 別紙3 提出書類一覧及び確認事項
    • 確認欄を記入して提出ください。
  • 別紙4 申請内訳書
    • 仕様の変更によるリフォーム費用の増減などがある場合は、変更内容がわかる書類を併せて提出ください。
  • 工事請負契約書の写し
    • 契約者名、契約日及び工事内訳がわかるもの
    • 当初から契約の変更がある場合は追加工事契約書の写し等も含めて提出ください。
  • 支払いの証明
    • 工事に要した費用全額の支払いが確認できるもの
    • 支払額と契約額が同額であることが必要です。
  • 所得課税証明書
    • 中古住宅取得の場合は、満18歳以上の申請者及び同居する者全員分
    • 同居する者の増加の場合は、同居する者が増加する以前に住んでいた満18歳以上の者全員分
  • 市区町村税の納税証明書
    • 申請者分のみで、概ね1か月以内に取得した最新年度のもの
    • 固定資産税や軽自動車税のみ課税されている場合も提出が必要です。
  • 工事写真
    • 対象工事部分全ての工事前、途中、工事後がわかるもの
  • 住宅の登記簿謄本(原本)
    • 増築等を行った場合は変更登記が完了したもの
  • 構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行った場合のみ)
    • 「富山市木造住宅耐震改修支援事業費補助金確定通知書」の写し(全体耐震改修工事の場合に限る)や耐震基準適合証明書等により耐震化が完了したことがわかるもの
  • 建築基準法による検査済証の写し(補助対象工事について建築基準法による確認申請を行った場合のみ)
  • 戸籍謄本(原本。申請者と別世帯で新たに同居する者がいる場合のみ)
  • 建築基準法による検査済証(建築確認申請の対象の場合等)

申請書等

変更認定申請

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。