公共交通沿線リフォーム補助事業

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ページ番号1006647  更新日 2023年5月22日

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公共交通沿線リフォーム補助事業

概要

「公共交通沿線」において、中古住宅の取得または世帯員増加のために住宅をリフォームされる場合に工事費の一部を補助します。

補助対象区域

補助対象となる『公共交通沿線居住推進補助対象地区』については「インフォマップとやま」でご確認ください。

補助額

上限30万円(住宅リフォームにおける対象工事費の10%)

補助事業の要件

共通要件

  • 中古住宅の取得または世帯員増加のために行う住宅リフォーム工事
  • 住宅リフォームにかかる工事費が100万円以上(他の補助事業を利用する場合はその部分の工事費用を除き、100万円以上の工事費となること)
  • 世帯所得が月額44万5千円以下(所得課税証明書の所得金額計から確認できます。18歳以上の世帯合計で算出し、世帯員増加の場合は増加前の世帯合計から算出)
  • 建設業の許可を受けている施工者による工事
  • 補助対象工事部分について未着工
  • 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)への適合
  • 他の補助金とは原則併用不可
    • 本補助金は国費が充当されています。国の補助事業(こどもエコすまい支援事業やZEH支援事業等)とは併用できません。
    • 市の他のリフォームに関連した補助事業と本補助事業で対象工事箇所を明確に区別できる場合は、併用可能です。
      • 富山市木造耐震改修支援事業(建築指導課 建築指導係)
      • とやまの木が見える家づくり推進事業(森林政策課 森林整備係)
      • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給制度(介護保険課 給付係)
      • 日常生活用具給付等事業(障害福祉課 障害福祉係)
      • 在宅重度身体障害者住宅改善費助成事業(障害福祉課 障害福祉係)
      • ねたきり防止等住宅整備費補助金交付事業(長寿福祉課 長寿福祉係)
    • 「富山市公共交通沿線住宅取得支援事業」との併用申請は可能です。

一戸建て住宅の場合

  • 敷地面積200平方メートル以上
  • 住宅専用面積100平方メートル以上

申請手続き

「申請書等」は、ページ下部よりご確認ください。

認定申請

対象工事の着工前かつ、住宅の所有権登記日または世帯員増加日から1年以内に申請してください。認定申請受付後に着工前の状況について市の確認を受ける必要があります。認定通知後から工事の着工が可能です。

〔提出書類〕

  • 様式第1号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業計画認定申請書
  • 別紙1~3(提出図書一覧表、富山市公共交通沿線補助事業計画、公共交通沿線住宅・居住環境指針適合表)
  • 見積書(補助対象部分がわかるように記載してあるもの)
  • 付近見取り図
  • 建築年月日がわかる書類
  • 平面図(計画前および計画後の図面とし、対象工事を行う箇所がわかるように記載)
  • 現況写真
  • 床面積の求積図表(戸建て住宅の場合のみ)
  • 住宅の登記簿謄本(認定時に所有権の登記をしていない場合は交付申請時に提出)
  • 構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行う場合)

交付申請

対象工事の完了後かつ住民票の異動後で、事業計画認定通知日から1年以内に申請してください。

〔提出書類〕

  • 様式第11号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業補助金交付申請書
  • 別紙4~5(提出図書一覧表、申請内訳書)
  • 工事請負契約書の写し
  • 支払いの証明(領収書等の工事に要した費用の支払いが確認できるもの。認定申請時の予定金額から変更がある場合は追加工事契約書等を併せて提出)
  • 所得課税証明書(18歳以上の世帯員分とし、世帯員増加の場合は増加前の世帯員分を提出)
  • 市区町村税の納税証明書(概ね1か月以内に取得した最新年度のもの。固定資産税や軽自動車税のみ課税されている場合も提出)
  • 工事写真(対象工事個所の工事前、途中、工事後のもの)
  • 住宅の登記簿謄本(認定時に提出済みの場合は提出不要)
  • 建築基準法による検査済証(建築確認申請の対象の場合等)

申請書等

軽微変更届

「変更認定」が必要な場合を除く、住所変更などの認定内容に影響が及ばない軽微な変更がある場合に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。