サービス付き高齢者向け住宅

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ページ番号1006675  更新日 2024年4月1日

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「サービス付き高齢者向け住宅」は、介護・医療と連携して高齢者の安心を支えるサービスを提供し、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる住宅です。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

サービス付き高齢者向け住宅を探すには

インターネットまたは居住政策課の窓口にて閲覧できます。

インターネット

サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページにてご覧いただけます。

窓口

活力都市創造部居住政策課(富山市役所東館6階)でも閲覧できます。
閲覧可能日時:平日8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

サービス付き高齢者向け住宅の登録・変更・更新等(事業者向け)

詳しい登録要件や登録・変更・更新等の方法については、サービス付き高齢者向け住宅(事業者向け)のページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅の概要

規模・設備

一定の面積

各専用部分の床面積は、原則25平方メートル(約15帖)以上となっております。ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するための十分な面積を有する場合は、18平方メートル(約11帖)以上となる場合があります。

一定の設備

各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものとなっております。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備、または浴室がない場合があります。

バリアフリー構造

段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保などがなされております。これら以外にも、高齢者にとって使いやすい建物のつくりとなっております。

安心できる見守りサービス

「状況把握サービス」と「生活相談サービス」について、「ケアの専門家」が原則、日中建物に常駐してサービスを提供します。

ケアの専門家

  • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業等の職員
  • 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又は介護職員養成研修(旧ホームヘルパー2級以上)修了者

ただし、夜間を除き、旧居者の要介護状態など心身の状況を勘定し、支障がない場合(あらかじめ入居者の承諾を得ている場合)においては、以下1.~3.のとおり「状況把握サービス」と「生活相談サービス」を提供することにより、「ケアの専門家」が常駐しないことが可能となりました。(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正(令和4年9月1日施行)による)

  1. 入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること
  2. 各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること
  3. 生活相談サービスを、電話その他の適切な方法により、心身の状況の把握とあわせて提供すること

また、これらのサービスの他に、事業者が任意で介護・医療・生活支援サービスを提供・併設している場合があります。

契約関係

法律により、入居契約において一定の基準が設けられております。

  • 書面による契約
  • 専用部分が明示された契約内容
  • 長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容
  • 事業者が受領することができる金銭は、敷金、家賃、サービスの対価のみ。権利金やその他の金銭の受領不可。
  • 事業者は家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は以下のとおり
    1. 前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。
    2. 入居後3ヶ月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数*日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。
    3. 返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。
    4. 事業者は、サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金の受領不可

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。