特定空家等への措置
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき富山市が実施する措置などについて掲載しています。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる建築物について、その所有者又は管理者を確知できないため、法第14条第10項後段の規定により、次の公告を行いました。
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