駐車場の届出をしたいとき

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ページ番号1006268  更新日 2022年12月28日

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1 路外駐車場設置(変更)届出書

概要

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であり、

  1. 一般公共の用に供される (※)
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上
  3. その利用について駐車料金を徴収する
  4. 都市計画区域内に設置

以上のものを設置または変更する時に工事着工前までに届出る必要があります。

※店舗、病院等の駐車場であっても、厳密に当該建物の利用者のみの利用に限定されている場合(専用駐車場と明示することに加え、例えば駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど)以外は、「一般公共の用に供する」と解されます。また、「月極駐車場」や「専用駐車場」は一般公共の用に供さない駐車場となります。

届出場所
富山市役所6階東館 交通政策課
届出に必要なもの
  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 駐車場の位置を表示した地形図 ※縮尺10,000分の1以上
  3. 次に掲げる事項を表示した平面図 ※縮尺200分の1以上
    • イ 路外駐車場の領域
    • ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路
      その他の必要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
    • ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令(昭和3 年政令第340号)第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
  4. 建築物である路外駐車場にあっては各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図 ※縮尺200分の1以上
  5. 機械式駐車装置を設置される場合、特殊装置設置計画書及び認定書の写し
  6. チェックリスト

上記書類 各2部

手数料

なし

関係法令等

2 路外駐車場管理規程(変更)届出書

概要
駐車場法第12条により届出た路外駐車場の供用を開始する時に、あらかじめその業務運営の基本となる管理規程を定め、これを供用開始後10日以内に届出るものです。
管理規程を変更した時にも届出る必要があります。
届出場所
富山市役所6階東館 交通政策課
届出に必要なもの
  1. 路外駐車場管理規程(変更)届出書
  2. 管理規程

上記書類 各2部

手数料
なし
備考
郵便による申請可

3 路外駐車場(休止・廃止・再開)届出書

概要
駐車場法第12条により届出た路外駐車場を廃止する時に届出るものです。
駐車場の一部を休止する時や、再開する時にも届出る必要があります。
届出場所
富山市役所6階東館 交通政策課
届出に必要なもの

路外駐車場廃止(休止・再開)の届出書

手数料
なし
備考
郵便による申請可

4 特定路外駐車場設置(変更)届出書(バリアフリー法の届出)

概要

特定路外駐車場(※)を設置する際には、車いす使用者用駐車施設を1以上設けるなど、路外駐車場に関するバリアフリー化基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合させなければなりません。また、既設の特定路外駐車場に対しても、基準に適合するよう努めなければなりません。

※特定路外駐車場とは、道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場を除く路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの

届出場所
富山市役所6階東館 交通政策課
届出に必要なもの

【路外駐車場設置届を提出する場合】

  1. 路外駐車場設置届出書に添付する書類(第2号様式)
  2. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路
    その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
  3. チェックリスト

【路外駐車場設置届を提出しない場合】

  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
  2. 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  3. 特定路外駐車場の区域を表示した縮尺200分の1以上の平面図
  4. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路
    その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
  5. チェックリスト

上記書類 各2部

手数料
なし
様式サイズ
A4縦

関係法令等

5 駐車施設設置(変更)届出書(設置義務駐車場の届出)

概要

商業地域内において、建築物の新築または増築の時に、次の各号にある規模以上になる場合は、基準により算定した規模以上の駐車施設を建築物もしくは建築物の敷地内、または建築物から概ね200m以内の場所に設けなければいけません。
この時に、駐車施設および建築物の図面を工事着工前までに届け出る必要があります。また、この届出に変更がある場合も届け出る必要があります。

  1. 建築物の全部を非特定用途に供する延べ面積3,000平方メートル以上
  2. 建築物の全部を特定用途に供する延べ面積2,000平方メートル以上
  3. 建築物が特定用途と非特定用途を有する場合、非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じた面積と特定部分の延べ面積との合計2,000平方メートル以上

※延べ面積は、駐車施設及び自転車の駐車のため施設の用途に供する部分の床面積を除く。

<設置しなければいけない駐車施設の規模の基準>

  1. 非特定用途の場合、延べ面積3,000平方メートルを超える部分の面積に対して600平方メートルまでごとに1台分
  2. 特定用途及び特定用途と非特定用途を有する場合、延べ面積2,000平方メートルを超える部分の面積に対して400平方メートルまでごとに1台分

<特定用途として定めているもの>
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、 卸売市場、倉庫、工場

届出場所
富山市役所6階東館 交通政策課
届出に必要なもの
  1. 駐車場施設設置(変更)届出 (様式第1号)
  2. 駐車施設の附近見取図、配置図、各階平面図(※)
  3. 建築物の配置図、各階平面図
  4. 路外駐車場であり、機械式駐車装置を設置される場合、特殊装置設置計画書及び認定書の写し
  5. チェックリスト

上記書類 各2部

※駐車施設の各階平面図には、設置義務駐車場に設定した駐車マスがわかるように記載すること

手数料
なし

関係法令等

6 自転車の駐車施設設置(変更)届出書 <附置義務駐車場の届出>

※平成28年10月1日以降に建築物の新築又は増築の工事に着手した者について適用します。

概要

商業地域内において、条例に定める用途に供する建築物の新築または増築の時に、条例に定める用途に供する部分の面積を合計した延べ面積が1,000平方メートル以上になる場合は、250平方メートルまでごとに1台分により算定した規模以上の自転車駐車場を建築物または建築物の敷地内に附置しなければいけません。
この時に、駐車施設および建築物の図面を工事着工前までに届出る必要があります。
また、この届出に変更がある場合も届け出る必要があります。

※延べ面積は、自転車駐車場及び自動車の駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を除く。

<条例に定める用途>
遊技場、小売店舗・コンビニエンスストア、飲食店・カラオケボックス、レンタルビデオ店、スポーツ施設、官公署、銀行、学校施設、映画館・劇場、病院・診療所、共同住宅等建築物、事務所

届出場所
富山市役所6階東館 交通政策課
届出に必要なもの
  1. 駐車場施設設置(変更)届出 (様式第1号)
  2. 駐車施設の附近見取図、配置図、各階平面図
  3. 建築物の配置図、各階平面図

上記書類 各2部

手数料
なし

関係法令等

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 交通政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。