隣地境界線付近の問題について知りたい

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ページ番号1006429  更新日 2023年2月7日

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隣地境界線に関するおとなりとのトラブルは、建築基準法をはじめ、法令や規則を守るだけでは解決できない問題です。以下の点に留意し、建築物を計画するように努めましょう。

  1. 隣地との境界線が不明確な場合は、隣地所有者と確認協議するほか、地籍図などを参照して土地の権利者が認め合った位置に境界を設けてください。
  2. 建築物は隣地境界線から50cm以上離すこと(民法234条)、隣地境界線から1m以内の窓には目隠しをすること(民法235条)などの民法上の規定があります。
  3. 屋根雪の落下に関する規定はありませんが、雪国である限り落雪や雪処理を無視することはできません。このため、雪止め施工、屋根勾配や軒先の位置などの配慮が必要です。

隣地との関係で心掛けたいこと

おとなりとのトラブルは大きなストレスになります

民法は、お互いが了解すれば必ずしもこの規則に従わなくともよく、また、その地域にこの規則と異なる慣習があれば、これに従うもの(民法235条)とされています。おとなりとのトラブルは、建築基準法をはじめ、法令や規則を守るだけでは解決できない問題です。

イラスト:隣地との関係での注意すること 隣地との日照権の問題 プライバシーの問題 屋根からの落雪の問題


お互いに相手の立場も考慮し、譲り合いの精神をもって十分に話し合っていくことが大切です。思わぬトラブルを起こさないために、おとなりや周りの人たちに迷惑をかけない配慮をしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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