既存の建物に増築するとき

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ページ番号1006420  更新日 2022年12月28日

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建築基準法第86条の7及び施行令第137条の2に基づき、既存の建物に「増築」する場合、既存の建物の法適合に関して一定の緩和が建築基準法にて規定されてます。
ただし、(1)既存の建物の建築時期(法の確認を受けた時期)(2)既存の建物に対する増築部分の規模(3)増築する方法(構造上分離されているかどうか)に応じて、既存の建物部分に対する検討、配慮が必要です。

確認申請の手続き前に確認すること

申請手続き前に以下の3点を確認し、計画図面等と併せて、事前に審査係までご相談ください。

  1. 既存の建物の建築時期について
    どの時点の法改正部分が不適格事項となるのかを確認するため、以下の調査例を参考に、既存の建物の建築時期を調査してください。
    <調査例>
    • 既存建物の検査済証、確認済証
    • 記載台帳証明(詳細は「確認済証が交付された建物か知りたい」のページをご覧ください。)
    • 建物の登記簿謄本など
  2. 既存部分の規模について
    既存の建物に対する増築部分の規模を確認するため、1を受けて、各建築時期ごとに既存建物の床面積を確認してください。
  3. 増築方法について
    申請対象となる増築部分が既存の建物に対して、構造上、どういった形で増築するのか(一体増築か構造上分離するのか)を整理してください。

「既存の建築物に対する制限の緩和等」をうける際に添付する図書

必要書類

  1. 既存建築物等調書
  2. 別紙1・2
  3. 既存建築物の配置図(必須)
  4. 既存建築物の平面図(必須)
  5. 既存建築物の立面図(必要に応じて)
    (3から5の図面の中で、過去の工事と時期を表現して下さい。)
  6. 過去の工事時期を証明する書類
    (例として)検査済証・確認済証・確認申請台帳記載証明・登記事項証明書等

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。