既存の建物を別の用途に使いたい

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ページ番号1006428  更新日 2022年12月28日

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既存の建物を別の用途に変更する場合で、特定の要件に該当する場合は、確認申請が必要となります。また、確認申請が不要となる場合でも、建築基準法やその他の関係法令に順守する必要がありますので、確認申請の必要の有無に関わらず、関係機関との協議をお願いします。

(1)確認申請が必要となる要件

用途

建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途
例)病院、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、店舗、児童福祉施設、社会福祉施設等

規模

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
※令和元年6月25日から100平方メートルから200平方メートル超に変更

(2)確認申請が不要となる類似用途

確認申請が必要となる要件に合致する変更であっても、以下の各号に掲げる用途間の変更は、確認申請が不要となります。(建築基準法施行令第137条の18)

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. 公会堂、集会場
  3. 診療所(患者収容施設あり)、児童福祉施設等
  4. ホテル、旅館
  5. 下宿、寄宿舎
  6. 博物館、美術館、図書館
  7. 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  8. 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
  9. キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  10. 待合、料理店
  11. 映画スタジオ、テレビスタジオ

注意

以下の場合は除く

  • 第3号、第6号に掲げる用途の建築物が第1種低層、第2種低層住居専用地域にある場合
  • 第7号に掲げる用途の建築物が第1種中高層、第2種中高層住居専用地域、工業専用地域にある場合
  • 第9号に掲げる用途の建築物が準住居地域、近隣商業地域にある場合

(3)諸注意

法改正により、既存の用途が現在の用途地域の基準に合致していない建築物を変更する場合など、既存不適格となっている建築物の用途変更に際しては、別の条文により判断することとなるため、建築指導課までお問い合わせください。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。