建設リサイクル法の届出

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ページ番号1006424  更新日 2023年5月25日

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、特定の建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)について、分別解体と再資源化の促進を図るために制定され、平成14年5月30日から施行されました。
これにより、解体工事や新築工事などで、一定規模以上の工事については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務づけられ、分別解体計画の事前届出が必要になりました。

届出対象工事

対象建設工事の種類と規模の基準

  • 建築物の解体工事
    延床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事
    延床面積500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等)
    工事金額1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等)
    工事金額500万円以上

事前届出の必要書類

事前届出の際には、次の1から6までの書類を提出してください。
(1、2、6の書類様式については、ページ下部の「申請書等」の項目をご覧ください。)

  1. 届出書(変更届出書)又は通知書
  2. 別表(別表1から別表3のいずれか)
  3. 案内図
  4. 写真または設計図
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者又は自主施工者が直接窓口に来られる場合不要)

事前届出の時期

工事に着手する日の7日前まで

事前届出の受付窓口

対象建設工事が行われる場所が富山市内の場合

  • 【建築工事】富山市役所東館6階 建築指導課 電話番号:076-443-2108
  • 【土木工事】富山市役所西館6階 建設政策課 電話番号:076-443-2091

申請書等

通知書(国の機関又は地方公共団体の場合の事前通知書式)

変更届出書

※注:委任状の押印又は自署がない場合は、本人であることが確認できる書類(免許証、社員証等)の写しの添付が必要です。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。