3)仮使用

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ページ番号1006416  更新日 2023年2月7日

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建築基準法第7条の6に基づき、建築物の完了検査済証が交付される前に、当該建築物又は建築物の部分を使用する場合には、建築主事又は特定行政庁の認定を受けなければなりません。

仮使用認定申請書

申請書類

次の1又は2の書類を提出してください。
(様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。)

  1. 仮使用認定申請書(建築主事)
    安全計画書
  2. 仮使用認定申請書(特定行政庁)
    安全計画書

その他の添付書類

  • 配置図
    • 仮使用部分の利用者動線と工事関係者が使用する動線を明示
    • 仮囲い等の安全上の措置を記載
  • 平面図
    • 仮使用部分が分かるようにし、仮使用部分からの経路を記載
    • 仮使用部分とその他部分の区画位置、仕様等

その他、仮使用の計画等により、別途図面等が必要となる場合がありますので、事前に審査係までご相談ください。

仮使用の対象となる工事と認定申請先

対象建築物

対象工事

特定行政庁

建築主事

法第6条第1項
第1号から第3号
新築

増築等

避難施設等に関する工事を含む

増築等

  • 避難施設等に関する工事を含まない
  • 共同住宅以外の住宅
  • 居室を有しない建築物

不要

不要

※「▲」は基準告示第3(平成27年国土交通省告示第247号第3)を満たすもの

仮使用申請の注意事項

  • 仮使用申請を予定される場合は、確認申請のスケジュールとあわせて、事前にご相談ください。
  • 仮使用時の安全計画書等について、事前に消防と協議してください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。