予定建築物等以外の建築物等の新築等又は建築物の用途変更等許可申請書
予定建築物等以外への用途変更等許可申請に関して
- 概要
- 開発行為の許可を受けた土地において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築又は新設しようとするもの、また、建築物を改築し又はその用途を変更して予定建築物以外の建築物としようとするものが、都市計画法第42条第1項ただし書きに基づき許可申請するものです。
- 申請および交付場所
- 市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
- 手数料
- 26,000円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
予定建築物等以外の建築物等の新築等又は建築物の用途変更等許可申請書
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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