開発行為許可申請書

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ページ番号1006398  更新日 2024年2月22日

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開発許可申請に関して

概要
土地を造成して建築物や工作物を建築しようとするときなどに必要です。
ただし、市街化区域内で開発面積が1,000平方メートル未満、非線引都市計画区域内で開発面積が3,000平方メートル未満、都市計画区域外の区域内で、10,000平方メートル未満の開発行為は、都市計画法の許可は不要です。
申請および交付場所
市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
申請に必要なもの
記載例のとおり書類・図面が必要ですが、建築物の用途や目的によっては必要となる書類が異なりますので、事前に建築指導課の窓口でご相談ください。
手数料
開発区域の面積や建築物の用途によって、8,600円から870,000円まで異なります。
※申請書受け付け時に納付書をお渡ししますので、指定の金融機関でお支払いください。
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。