外部監査の結果に対する措置状況

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ページ番号1007230  更新日 2023年11月30日

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監査結果に対する措置

市長等は、監査結果等に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知し、監査委員はその内容を公表することとされています。(地方自治法第252条の38第6項)

各年度に提出された監査結果に対する措置は、次のとおりです。

令和5年度

令和5年6月30日公表文

令和5年9月4日公表文

令和5年10月4日公表文

令和5年11月30日公表文

令和4年度

令和4年10月7日公表文

令和4年11月7日公表文

令和5年3月30日公表文

令和3年度

令和3年8月31日公表文

令和3年9月29日公表文

令和3年11月1日公表文

令和2年度

令和2年9月30日公表文

令和2年10月29日公表文

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。