特定施設の設置(使用・変更)の届出
- 概要
- 工場又は事業場にダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第1(廃棄物焼却炉等)または別表第2(排ガス洗浄施設等)に定められた特定施設を新たに設置するとき(設置)、又は既存の施設が新たに特定施設として指定されたとき(使用)、又は既に届け出た特定施設の構造や使用の方法などを変更しようとするとき(変更)は、ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項(第13条第1項又は第2項・第14条第1項)の規定に基づき事前に届出が必要です。
- 添付書類
- 届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
- 付近見取図
- 特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図
- 特定施設の構造概要図、仕様書等
- 排ガス等の処理に係る施設の構造概要図
- ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
※別表第1(大気基準適用施設)に係るもの - 排ガスの発生及び排ガスの処理の系統図
- 煙突(排ガス測定箇所)概要図
※別表第2(水質基準適用施設)に係るもの - 用水及び廃水の系統図
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書(様式第1、別紙[大気関係:別紙1、2、3/水質関係:別紙4、5、6]、その他届出に必要な事項)及び添付書類一式
(正本及びその写し 計2部提出) - 届出時期
-
特定施設の設置工事開始の60日前まで
- 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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