特定施設の使用廃止の届出
- 概要
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第1(廃棄物焼却炉等)または別表第2(排ガス洗浄施設等)に定められた特定施設の使用を廃止した場合、ダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定に基づき届出が必要です。
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書(正本及びその写し計2部提出)
- 届出時期
-
事由が発生してから30日以内
- 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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