揮発性有機化合物排出施設の設置(使用・変更)の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005291  更新日 2024年3月14日

印刷大きな文字で印刷

概要
工場又は事業場に揮発性有機化合物排出施設を新たに設置しようとするとき(設置)、既存の施設が新たに揮発性有機化合物排出施設として指定されたとき(使用)、又は既に届け出た揮発性有機化合物排出施設の構造や使用の方法などを変更しようとするとき(変更)は、大気汚染防止法第17条の5(第17条の6・第17条の7)の規定に基づき、届出が必要です。
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. 揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物処理施設の設置場所(配置図)
  2. 揮発性有機化合物の排出及び処理に係る操業の系統の概要図
  3. 大気中に揮発性有機化合物を排出する排出口の概要図(主要寸法及び排出ガスの測定個所を記入したもの)
  4. 揮発性有機化合物排出施設及び処理施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
  5. 揮発性有機化合物排出施設及び処理施設の性能を示す書類(設計計算書等)
  6. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  7. 付近見取図
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)
届出時期

揮発性有機化合物排出施設の設置又は変更に係る工事開始の60日前まで
(使用届出は新たに揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内)

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。