一般粉じん発生施設の設置(使用・変更)の届出

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ページ番号1005292  更新日 2023年3月17日

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概要
工場等に一般粉じん発生施設(堆積場、ベルトコンベア、破砕機等)を新たに設置しようとするとき(設置)、既存の施設が新たに一般粉じん発生施設として指定されたとき(使用)、又は既に届け出た一般粉じん発生施設の構造や使用、管理の方法などを変更しようとするとき(変更)は、大気汚染防止法第18条第1項(第18条第3項・第18条の2第1項)の規定に基づき、届出が必要です。
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. 付近見取図
  2. 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は飛散防止のための装置の配置図
  3. 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は飛散防止のための装置の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
  4. 一般粉じん発生及び一般粉じんの処理に係る系統の概要を説明する書類
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類

届出書(様式第3及び別紙1から4のうち、当該施設に係る別紙)
添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)

届出時期

一般粉じん発生施設の設置若しくは変更する前
(使用届出は新たに一般粉じん発生施設となった日から30日以内)

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。