ばい煙発生施設の設置(使用・変更)の届出

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ページ番号1005290  更新日 2023年3月17日

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概要
工場又は事業場にボイラー等のばい煙発生施設を新たに設置しようとするとき(設置)、既存の施設が新たにばい煙発生施設として指定されたとき(使用)、又は既に届け出たばい煙発生施設の構造や使用の方法などを変更しようとするとき(変更)は、大気汚染防止法第6条第1項(第7条第1項・第8条第1項)の規定に基づき、届出が必要です。
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の性能を示す書類
  2. 使用燃料及び使用原材料の成分表
  3. 排出ガス量及びばい煙量等の設計計算書
  4. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の配置図
  5. ばい煙の発生、ばい煙の処理及びばい煙の排出に係る系統の概要図
  6. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
  7. 大気中にばい煙を排出する排出口の概要図(主要寸法及び排出ガスの測定個所を記入したもの)
  8. 付近見取図
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)
届出時期

ばい煙発生施設の設置又は変更に係る工事開始の60日前まで
(使用届出は新たにばい煙発生施設となった日から30日以内)

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。