ダイオキシン類測定結果報告書
- 概要
- ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定に基づき、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、当該施設又は事業場から排出される排出ガス、排出水及び焼却灰等に含まれるダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を市へ報告しなければなりません。
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 報告書(正本及びその写し計2部提出)
※参考書類として、計量証明書の写し(報告書に記載した内容がわかるもの)を添付してください。 - 届出時期
-
随時(測定結果判明後、速やかに報告して下さい。)
-
郵便による届出
-
不可
-
ファクスによる届出
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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