特定建設作業の実施の届出(振動規制法)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005319  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

概要
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、振動規制法第14条第1項、又は第2項の規定に基づき届出が必要です。
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. 特定建設作業の場所の附近の見取図
  2. 工事工程表
  3. 特定建設作業に使用する機械の名称、型式及び仕様を示す書類(カタログ等)

受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書(正本及びその写し 計2部提出)
届出時期

作業開始の7日前まで
非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があった場合は速やかに

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。