特定施設の設置の届出

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ページ番号1005313  更新日 2024年3月15日

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概要
指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合に、振動規制法第6条第1項の規定に基づき事前に届出が必要です。
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等及びその附近の見取図
  3. 特定施設の仕様書
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)
届出時期

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。