公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届

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ページ番号1005287  更新日 2024年2月26日

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概要
特定工場において公害防止主任管理者(その代理者)を選任したとき、又は既に届け出た公害防止主任管理者が死亡したときや解任したときは届出が必要です。
公害防止主任管理者を選任すべき工場は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で、排出ガス量が4万N立法メートル/時以上かつ排出水量が1万立法メートル/日以上の工場です。
届出書には、次に掲げる書類を添付してください。

(1)有資格者であることを証明する書類

(「国家試験合格証書」若しくは資格認定講習の「修了証書」の写し)
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類

届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)

届出時期

公害防止主任管理者(その代理者)を選任(死亡・解任)した日から30日以内

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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