氏名等の変更の届出

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ページ番号1005276  更新日 2024年3月14日

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概要
ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第1(廃棄物焼却炉等)または別表第2(排ガス洗浄施設等)に定められた特定施設の設置または使用の届出に係る氏名、住所又は所在地に変更があった場合、ダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定に基づき届出が必要です。
受付窓口

市役所西館7階環境保全課

提出書類
届出書(正本及びその写し 計2部提出)
届出時期

事由が発生してから30日以内

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。