共同住宅の料金算定の特例

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ページ番号1007637  更新日 2023年1月12日

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3戸以上の住宅等で構成されている、各戸(部屋)に水道メーターが設置されていない共同住宅については、水道料金が低廉になる特例制度(みなし世帯方式)があります。

みなし世帯方式とは?

  1. 料金計算における口径区分を13・20ミリメートルに設定します。
  2. 使用水量から共同住宅の戸数(部屋数)を割ることで1戸あたりの水量を算出します。
    その水量で算出した金額に戸数を乗じた金額を料金とします。
(例)共同住宅20戸、口径30ミリメートル、使用水量300立方メートル

項目

水道料金

内訳

特例後の水道料金 37,400円
  • 1戸あたりの水量
    300立方メートル÷20戸=15立方メートル
  • 1戸あたりの水道料金
    • 基本料金:880円
    • 従量料金:15立方メートル*66円=990円
    • 合計:1,870円
  • 20戸分の水道料金
    1,870円*20戸=37,400円

※特例計算を適用した場合の料金算定については、特例適用時の料金計算シートをご使用ください。

  • 注1.特例制度の適用を受けるには、申請書の提出が必要です。ご希望のお客さまは料金課までご連絡ください。
  • 注2.ご使用の水量によっては、特例制度の適用を受けていない場合の水道料金よりも高くなることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 料金課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8587
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。