特定施設に関する届出

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ページ番号1007680  更新日 2023年2月10日

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特定施設の概要

下水道を使用する事業場が特定施設を新たに設置する場合や特定施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合には、事前に特定施設の設置(使用)の届出が義務付けられています。
特定施設を設置、使用、変更、廃止する場合は届出が必要です。必ず、窓口で事前協議を行ってください。

特定施設を新たに設置しようとする場合

設置の60日前までに、特定施設設置(使用)届出書を提出してください。また、公共下水道の使用を開始するまでに、公共下水道使用開始届を提出してください。

既設の施設が特定施設となった場合、特定施設を設置している事業場が新たに下水道を使用することとなった場合

その日から30日以内に、特定施設設置(使用)届出書を提出してください。

特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合

変更の60日前までに、特定施設の構造等変更届出書を提出してください。

届出者の氏名、住所や事業場の名称、所在地の変更があった場合

変更のあった日から30日以内に、氏名変更等届出書を提出してください。

届出者の地位を承継した場合

承継した日から30日以内に、承継届出書を提出してください。

特定施設の使用を廃止する場合

廃止した日から30日以内に、特定施設使用廃止届出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。