公共ます新設等の工事

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ページ番号1007683  更新日 2023年6月30日

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「公共ます新設等工事の手続き」の変更について

令和5年4月1日より、公共ます新設等の工事を行う際は、これまでの手続きに加えて、公共下水道管理者以外の者が行う工事として、下水道法第16条に基づく、「公共下水道管理者の承認」が必要になります。詳しくは以下のファイルをご確認ください。
あわせて「公共ます及び取付管新設等申請に係る施工指針」も改訂します。詳しくは以下のファイルをご確認ください。

事前確認

公共ますを新たに設置しようとするときは、「事前確認」が必要です。下水道課へ以下の書類を提出してください。
また、「富山市公共ます及び取付管新設等申請書」を給排水サービス課に提出する前に、「事前確認」の結果が記された「通知書」を、下水道課からの交付連絡後、給排水サービス課の窓口で必ず受け取ってください。
※事前確認に関するお問い合わせ先:下水道課(076-432-8571)

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 全部事項証明書の写し
  • 公共ます及び取付管新設等申請事前確認申請書

公共ます及び取付管新設等申請

「公共ます工事の手続きについて」のとおり書類を作成し、給排水サービス課へ提出してください。

公共ます及び取付管新設等申請に係る施工指針

公共ます及び取付管の新設等を行う場合は、次の施工指針に基づき行っていただきます。

申請書等

公共ます及び取付管新設等申請事前確認申請書

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。