障害者差別解消法

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ページ番号1003590  更新日 2023年1月6日

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平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。また、富山県の条例として、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法とは

法律の目的

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定されました。

「障害を理由とする差別」の禁止

障害者差別解消法では、「障害を理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。

不当な差別的取扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。

(例)

  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることを理由に、飲食店の入店を断ること。

合理的配慮の提供

障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。

(例)

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じてコミュニケーションの方法を工夫して情報を提供すること。
  • 段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助を行うことや携帯スロープを渡すこと。
  • 障害の特性に応じて休憩時間の調整などのルール・慣行を柔軟に変更すること。
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等

禁止

法的義務

事業者(※1)

禁止

法的義務(※2)

  • (※1)事業者には、個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含まれます。
  • (※2)令和3年5月、障害者差別解消法の一部が改正され、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供が義務化されました。
    公布日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。

富山市職員対応要領を作成しました。

障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例とは

この条例は、富山県が、「障害を理由とするいかなる差別もなくし、すべての障害のある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり」を目指し、制定されました。

条例では、何人も障害を理由とする差別をしてはならず、合理的配慮をしなければならないと規定するとともに、障害者差別解消法を踏まえ、差別に関する相談への対応や紛争の防止・解決を図るための体制整備、差別を解消するための取組みを推進するためのネットワーク構築を図る協議会などについて、具体的に定められています。

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お問い合せ 福祉保健部障害福祉課 電話番号 076-443-2056

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福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
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