障害福祉サービス及び地域生活支援事業
1 障害福祉サービス
障害福祉サービスは以下の通りです。
サービスの種類 |
サービスの種類 |
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居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障害者であって、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方に、行動時の危険回避のための必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。 |
生活介護 (デイサービス) |
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
サービスの種類 |
サービスの種類 |
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自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型、 B型=非雇用型) |
一般企業等への就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障害者について、生活リズム、家計や体調管理などに関する課題解決に向けて、指導・助言を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な巡回訪問などにより情報提供や助言を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
サービスの種類 |
サービスの種類 |
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地域移行支援 | 施設に入所している方や病院に長期入院している方が、住居の確保や地域生活に移行するための相談、障害福祉サービス事業所への同行支援等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅で単身等で生活する方が、緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応その他必要な支援を行います。 |
2 地域生活支援事業
地域生活支援事業のサービスは以下の通りです。
サービスの種類 |
サービスの内容 |
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移動支援 | 屋外での移動が困難な方に対して、外出の際に円滑な移動を支援します。 |
日中一時支援 | 障害のある方に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。また、日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。 |
訪問入浴サービス | 重度障害者の居宅において、訪問により入浴サービスを提供し、身体清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 |
この他に、
- 相談支援事業
- コミュニケーション事業
- 地域活動支援センター事業
- 日常生活用具給付事業
などがあります。
3 利用者負担について
障害福祉サービス及び地域生活支援事業の利用者負担については、以下の通りです。
4 利用の手続き
サービス利用の事前手続きとして、支給決定の申請をしてください。障害支援区分(心身の状況をあらわす)の認定を行ったのち、ご希望のサービスや介護を必要とする程度、生活環境などを判断材料として、実際にご利用いただけるサービスの内容や支給量を決定いたします。支給決定を受けられた方には、「福祉サービス受給者証」をお渡しします。サービス利用時には必要となりますので、大切に保管してください。
1.相談・申請
市障害福祉課や行政サービスセンター障害福祉担当係、保健所、指定特定相談支援事業所(※)に相談します。サービスが必要な場合は市障害福祉課または行政サービスセンターに申請します。申請書は次のリンクから、ダウンロードいただけます。
※障害者総合支援法の障害福祉サービスなどの利用のために、サービス等利用計画を作成します。サービス申請する際には、特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画が必要です。特定相談支援事業所については、次のリンクから、ご確認いただけます。
2.聞き取り調査
本人や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
3.審査・判定(18歳以上の方が介護給付を申請された場合)
調査の結果および医師の診断結果をもとに、市の認定審査会で審査・判定が行われ、心身の状況を客観的にあらわす区分(障害支援区分)が決定されます。
4.決定・通知
聞き取り調査の内容や生活環境、要望などをもとにサービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証」が交付されます。
5.契約・サービスの利用
サービスを利用する事業所と利用に関する契約を結びます。サービス利用時には受給者証を提示し、利用者負担を支払います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
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