指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係る届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003572  更新日 2023年12月6日

印刷大きな文字で印刷

1 指定障害福祉サービス事業者等の新規指定について

富山市内で障害福祉サービス事業所、一般・特定相談支援事業所を開設する場合は、富山市の指定を受ける必要があります。
指定は、毎月1日付で行います。
新規の指定申請については、指定を受けようとする日の概ね2ヶ月前までに申請を行ってください。
また、概ね3ヶ月前までに、事前連絡の上、事業計画書などの参考資料をご持参いただき、指定事務担当まで事前協議をお願いします。
原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いませんので、ご理解・ご協力をお願いします。
連絡をいただけない場合、担当者の不在等で対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、手続きには時間を要しますので、お早めにご相談ください。

2 指定更新について

指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、指定障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。
指定更新に必要な書類は、指定有効期限の2ヶ月前から1ヶ月半前までに送付してください。
なお、複数のサービスを併設している事業所等で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続きを行ってください。

3 障害福祉サービス等の加算に関する届出書

障害福祉サービス等の加算に関する届出については、次のページからご確認ください。

4 お問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 企画係
電話番号 076-443-2254
Eメール shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp

申請書等

指定(更新)申請書類チェックリスト2

変更申請書等

【様式第6号の3】指定変更申請書
※生活介護、就労継続支援(A型・B型)の利用定員の増員に係る申請の場合に前月の15日までに提出してください。
【様式第6号の4】変更届出書
※変更のあった日から10日以内に提出してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。