社会福祉法人の申請・届出様式等
社会福祉法人現況報告書
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければなりません。
所轄庁が本市の場合は、毎年6月末日までに現況報告書を提出くださいますようお願いいたします。
提出書類については、次のとおりです。
項目
- 現況報告書
- 資金収支計算書
- 事業活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 社会福祉充実残額算定シート
- 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合のみ)
- 財務諸表に対する注記
- 事業報告書
- 監査報告書
- 役員等名簿(役員等の氏名及び住所を記載した名簿)
- 報酬等の支給の基準を記載した書類
- 事業計画書(定款に定めがある場合のみ)
- 社会福祉充実計画承認申請書(新たに社会福祉充実残額がある場合のみ)
- 社会福祉充実計画(新たに社会福祉充実残額がある場合のみ)
- 承認社会福祉充実計画変更承認申請書(承認済みの充実計画に変更がある場合のみ)
- 承認社会福祉充実計画変更届出書(承認済みの充実計画に軽微な変更がある場合のみ)
提出方法
財務諸表等電子開示システム
記入方法、様式等については、厚生労働省局長通知及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
社会福祉法人の運営に関する情報開示
厚生労働省から社会福祉法人の運営に関する情報開示について通知がありました。各社会福祉法人におかれましては、通知の趣旨を御理解の上、適切な対応を行っていただきますようお願いします。
障害福祉課所管社会福祉法人一覧(五十音順)
- 社会福祉法人恵風会
- 社会福祉法人けやき苑
- 社会福祉法人秀愛会
- 社会福祉法人セーナー苑
- 社会福祉法人富山県視覚障害者協会
- 社会福祉法人富山県社会福祉総合センター
- 社会福祉法人富山県精神保健福祉協会
- 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会
- 社会福祉法人フォーレスト八尾会
- 社会福祉法人フレンドリー会
- 社会福祉法人ラッコハウス
※下記のサイトで全国の社会福祉法人の現況報告書等の情報が公表されております。
社会福祉法人の定款変更
社会福祉法人の定款変更について、社会福祉法第43条に規定する厚生労働省令で定める事項((1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法)を変更する場合は、「社会福祉法人定款変更届出書」、それ以外の場合は「社会福祉法人定款変更認可申請書」の提出が必要です。
添付書類と合わせて提出ください。
- 社会福祉法人定款変更認可申請書
- 社会福祉法人定款変更届出書
添付書類
- 変更前の定款
- 変更後の定款
- 理事会及び評議員会議事録
- その他変更の内容が分かる書類(登記簿等)
登録免許税非課税措置に係る証明について
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産について、所有権その他の権利に係る取得登記をする場合、市長の証明を受けることで、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税になります。
証明を受ける場合、下記の書類を各1部ずつ提出してください。
提出書類
- 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願
- 登録免許税法に規定する不動産に該当することが明らかとなる書類
- 売買契約書、贈与契約書等の写し
- 利用権(地上権及び貸借権)の場合は、地上権設定契約書又は土地貸借契約書の写し
- 新築の場合は、表示登記申請書の写し
- 公図の写し
- 平面図及び周辺地図
- 不動産の登記簿謄本
- 理事会議事録及び評議員会議事録(当該不動産を社会福祉事業の用に供することがわかるもの)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。