介護保険住所地特例

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ページ番号1003766  更新日 2023年10月11日

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住所地特例とは

介護保険は、市区町村が保険者となり制度が運営されています。そのため、住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。

ただし、例外として、特定の施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合は、保険者を継続することになります。これを住所地特例といいます。

住所地特例が設けられた理由

介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。

しかし、介護保険施設等への入所等、すべての場合に住所地主義を貫くと、介護保険施設等が多く建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。

住所地特例はこういった状態を解消するために設けられた措置であり、介護保険の他に国民健康保険、後期高齢者医療制度に設けられています。

住所地特例対象施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院
  5. 養護老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  7. 有料老人ホーム
  8. サービス付き高齢者向け住宅(平成27年4月1日以降入居者より適用)

住所地特例対象者

40歳以上65歳未満の医療保険加入者と、65歳以上の方で、住所地特例対象施設に住所を有した人が対象となります。

必要な届出

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

富山市の被保険者が、他市町村の介護保険住所地特例施設に入所・または退所したときに必要な届出となります。

介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票

他市町村の被保険者が、富山市の介護保険住所地特例施設に入所・または退所したときに必要な届出となります。

その他留意事項

住所地特例対象施設に入所後、地域密着型サービスを利用されたい場合は、住民票が作成された日(転入届出日)から3か月以上経過してからとなります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。