豚肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することが禁止になりました
1、豚肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することが禁止になりました
豚肉(内臓を含む)を加熱せず喫食するとE型肝炎のほか、サルモネラ属菌、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ及び寄生虫等の食中毒のリスクがあります。
豚肉(内臓を含む)は、豚の食肉の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱することと同等以上の加熱、例えば、中心部の温度を75℃で1分間以上加熱殺菌してから食べましょう。
- 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について食安発0602第1号平成27年6月2日 (PDF 94.5KB)
- 厚生労働省告示第289号 (PDF 396.5KB)
- Q&A (PDF 109.1KB)
施行日は平成27年6月12日です。
2、豚の食肉を直接一般消費者に販売する事業者様へ
一般消費者が豚の食肉を中心部まで十分に加熱して飲食するよう、注意喚起してください。
- 食肉販売等を行う事業者は、加熱用である旨、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨、食中毒の危険性があるため生では食べられない旨等の情報提供を掲示等により行うこと。
- 飲食店営業等を行う事業者は、加熱用である旨、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨、食中毒の危険性があるため生では食べられない旨等をメニューに記載する等、情報提供を行うこと。なお、上記の情報提供を行ったにもかかわらず一般消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるよう重ねて注意喚起すること。
3、テンダライズ処理又はタンブリング処理した肉、結着・成形肉、挽肉調理品について
テンダライズ処理又はタンブリング処理した肉、結着・成形肉、挽肉調理品等の病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある肉については、中心部の色が変化するまで、十分な加熱が必要であること。
4、イノシシやシカ等の食肉について
野生鳥獣であるイノシシやシカ等の食肉からE型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫が検出されていることから、野生鳥獣を飲食に供する場合は、十分な加熱が必要であること及び、野生鳥獣肉の衛生管理の徹底について周知を図ること。
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。