イベント等において食品を扱われる方へ

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ページ番号1004207  更新日 2022年12月28日

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祭礼、イベント、催事等において、食品を提供する場合は、出店の期間や取扱いの品目により届出や許可が必要です。
本市では、臨時食品取扱施設【届出】、臨時営業許可【許可制】、営業許可【許可制】があります。

申請書類等

詳細についてはお問い合わせください。

衛生管理等

食品を取り扱う方(以下、「従事者」)は次の事項を遵守してください。

  1. 従事者は、健康管理に努め、清潔な服装を着用すること。
  2. 未包装の食品を取扱うときは、はし、食品ばさみ等の取扱器具を用い、食品に直接手指をふれないこと。
  3. 食品に塵埃又は衛生害虫が付着しないよう取扱うこと。
  4. 食品の取扱いに伴って生ずる汚水その他の廃棄物を衛生的に処理すること。
  5. 水を使用する場合にあっては、水道水(又は飲用に適する水)を使用し、直接配管するか又は有蓋貯水槽を設けること。
  6. 食品取扱施設には従事者以外の者を入れないこと。
  7. 冷蔵又は冷凍を必要とする食品を取扱う場合は、取扱い量に応じた性能と容量を有する冷蔵又は冷凍設備を設けること。

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。