狂犬病注射済票再交付申請書
- 概要
- 狂犬病予防法施行規則第13条第1項の規定により、犬の所有者は、注射済票を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、き損した場合にはその注射済票を添えて再交付を受けなければならない。
- 申請および交付場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- き損した場合には、き損した注射済票。
- 手数料
- 340円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
-
不可
- ファクスによる申請
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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