ふぐ処理営業

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ページ番号1004140  更新日 2022年12月28日

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ふぐ処理営業を行う場合は、施設ごとに県知事の(富山市にあっては、市長)の認証を受けなければなりません。
新規にふぐ処理営業をしようとする場合は、あらかじめ(営業を始める予定日の少なくとも2週間前に)保健所長に申請してください。

ふぐ処理営業申請書様式

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154 

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。