第二種動物取扱業変更届出書(第10条の7第1項関係)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004254  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第1項の規定に基づき、第二種動物取扱業の種別、事業の内容及び実施の方法、主として取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の構造及び規模、飼養施設の管理の方法を変更した場合、届出が必要となります。
申請および交付場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  • 業務の実施の方法を明らかにした書類(様式第11の4別記)
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設の付近の見取図
手数料
なし
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。