第二種動物取扱業届出書

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ページ番号1004252  更新日 2023年1月13日

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概要
動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定に基づき、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限る)の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示など)をしようとする者は届出が必要となります。
申請および交付場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  • 登記事項証明書
  • 業務の実施の方法
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設の付近の見取図
手数料
なし
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。