第一種動物取扱業登録更新申請書
- 概要
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第2項において準用する同法第10条第2項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録の更新の申請が必要となります。(第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新が必要となります。)
- 申請および交付場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 登記事項証明書
- 申請者が法12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 業務の実施方法
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近の見取図
- 役員の氏名及び住所
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
- 手数料
-
1業種ごとに9,000円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。