公衆浴場営業許可の申請
- 概要
- 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けなければなりません。
新規に営業しようとする場合は、あらかじめ申請書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所 生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 公衆浴場の周囲350メートル以内の見取り図
- 公衆浴場の平面図及び断面図
- 浴室に係る湯水の配管の系統を明らかにする図面
- 公衆浴場又はその施設の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾書
- 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
- 富山市公衆浴場法施行条例第3条ただし書の規定により新たに一般公衆浴場を設置しようとする場合は、その理由を記載した書類
- 一般公衆浴場以外の公衆浴場を設置しようとする場合であって富山市公衆浴場法施行細則第8条第3項に該当するときは、その理由を記載した書類
- 手数料
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1件につき22,000円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。