食品の営業許可

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ページ番号1004296  更新日 2023年1月13日

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飲食店などの施設を営業をされる方は、営業許可の申請をして許可を得なければ営業することができません。現在は32の業種において許可が必要となります。

営業許可の手続きについて

0-1.営業施設の施設基準について

食品等を取り扱う施設は、その業種ごとに施設基準が定められています。
施設基準に合致していない施設に対しては営業許可がおりませんので、必ず事前(施設の工事が始まる前)にご相談ください。図面を拝見させていただきます。

施設基準

0-2.食品衛生責任者について

食品営業許可施設には、その施設の衛生管理にあたる「食品衛生責任者」を設置する必要があります(※原則、専任で設置が必要です。兼任はできません。)。「食品衛生責任者」の資格がない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得してください。お申し込みは、富山市食品衛生協会までお願いいたします。

1.営業許可の申請

上記の図面による相談が終わりました後に、営業許可の申請をしてください。お手続きの方法は、窓口での申請、または、「食品衛生申請等システム」を利用するオンライン申請からお選びいただけます。

窓口での申請方法

オンライン申請方法

2.営業施設の調査及び営業許可

申請を受けた後、施設基準を満たしていることを確認するために現地調査を実施します。施設が基準を満たしていることが確認できましたら、数日以内に営業を始めることができます。

3.食品衛生責任者研修会

衛生知識を高めるため、食品衛生責任者の方に研修会を受講していただいた後、営業許可証を交付します。

4.営業開始

「営業許可の証」を店に掲示してください。
なお、有効期限がありますので、継続して営業される場合は、期限が切れる前に更新の手続きを行ってください。

食品の営業許可申請・届出様式

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。