食品衛生責任者設置(変更)の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004333  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
営業者は、施設ごとに、業務に従事する者のうちから、食品の衛生管理を行う者(食品衛生責任者)を置かなければなりません。ただし、次に掲げる場合においては、この限りではありません。
  1. 営業者が自ら食品衛生責任者となる場合
  2. 営業者が法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置く場合
届出書については、保健所長に提出してください。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
なし
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請

可(事前連絡が必要です)

ファクスによる申請
可(事前連絡が必要です)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。