相続による理容所承継の届出

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ページ番号1004373  更新日 2022年12月28日

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概要
相続により、理容所の開設者の地位を承継したときは、すみやかに届出書を保健所長に届け出なければなりません。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上である場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の理容所開設継承同意書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。