理容所開設の届出

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ページ番号1004370  更新日 2023年12月27日

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概要
富山市内で理容所を開設する場合、あらかじめ保健所長に届出し、施設基準が適する旨の確認を受けなければなりません。
事前にご相談していただき、開設予定日の10日前までに、届出書と次に揚げる添付書類を提出してください。
また、開設者の変更・施設の移転や大規模増改築の場合も新規扱いとなります。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 理容所の構造及び設備の概要図
  2. 管理理容師を設置する理容所(従事理容師が2人以上の場合)にあっては、管理理容師資格認定講習会の修了書の写し
  3. 健康診断書(結核、感染性の皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患に関する医師の診断書)
  4. 理容師免許証の写し
  5. 開設者が法人である場合は、登記事項証明書
  6. 開設者が外国人である場合は、住民票の写し
手数料
1件につき16,000円
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。