温泉
1.温泉利用許可の申請
富山市内で温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、保健所長に申請してその許可を受けなければなりません。
申請書と次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出してください。
届出に必要なもの
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 登録分析機関の行った温泉の成分の分析検査成績書の写し(温泉分析を受けた日から10年を経過していないものに限る。)
- 申請者と温泉採取者が異なる場合にあっては、温泉採取者の利用承諾書又は利用契約書の写し
- 温泉利用施設(浴室、浴槽、飲用設備等)の位置及び配管状況を明らかにする施設全体の平面図
- 源泉から温泉利用施設までの送湯設備の状況を明らかにする平面図及び配管系統図
- 申請者が法人にあっては、登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し
- 温泉を飲用に供する場合にあっては、温泉飲用水質検査成績書(様式第1号の2)の写し
手数料
1件につき35,000円
2.温泉利用許可申請事項変更の届出
温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、温泉利用の許可を受けた者の住所、氏名等申請書の記載事項に変更のあったときは、10日以内に保健所長に届け出なければなりません。
届出に必要なもの
法人住所、代表者等に変更があったときは、登記事項証明書
3.温泉利用廃止(休止・再開)の届出
温泉を公共の浴用又は飲用に供することを廃止し、若しくは休止し、又は休止した供用を再開しようとするときは、10日以内に保健所長に届け出なければなりません。
届出に必要なもの
温泉利用の廃止にあっては、許可書
4.温泉関係申請様式
- 温泉利用許可の申請
- 温泉飲用水質検査成績書
- 合併による温泉利用許可承継承認申請
- 分割による温泉利用許可承継承認申請
- 相続による温泉利用許可承継承認申請
- 温泉利用許可承継同意証明書
- 温泉利用許可申請事項変更の届出
- 温泉利用廃止(休止・再開)の届出
- 温泉利用施設管理者設置(変更)の届出
- 温泉成分等掲示内容の届出
5.リンク集
環境省ホームページ
- 温泉の保護と利用(外部リンク)
- 温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)等について(平成26年4月18日環境省通知) (PDF 1.3MB)
- 「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等」に関して (PDF 533.0KB)
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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